遺言書のすゝめ

司法書士として相続のご相談を受ける中で、「ああ、遺言書があれば……!」と思ったことは数え切れません。

皆様は遺言を残すか残さないか、考えたことがおありでしょうか。

えどがわ相続相談センターは遺言書を残されることを、強く、強く、おすすめします!

遺言書」とは、自分の死後に法律上の効力を発生させる目的で遺贈、相続分の指定、認知などについて、民法が要求する一定の方式に従って作成した書面のことです。遺言書に書かれた内容のことを「遺言」と言い、法律上の慣習によって「いごん」と呼ばれることが多いです。

対して「ゆいごん」と読む遺言もあります。

こちらは亡くなられた方が家族や親族、友人などに向けて残す言葉のことで、手紙のこともあれば動画で残されるケースもあるでしょう。死後に届くメール配信サービスなんてのもあるそうですね。

「遺言 ゆいごん」には決まったルールがありません。

その内容や書き方は自由です。家族へ残す最後の手紙のつもりで、思うままに書いて・話してください。

さて、ではなぜ「遺言書」を残した方が良いのかと言いますと、『相続を争続にしない』、手っ取り早い回避策だからです。

相続分の指定だけではありません。自分の遺産について故人がどのように考えていたのか、それを知ることができないというのは残されたご家族にとって心残りなことではないでしょうか。ましてや「争続」になってしまったのならなおさらです。

えどがわ相続相談センターでは2020年2月8日(土)、9日(日)に無料相談会を開催します。

遺言を残そうか迷っている、どういう内容にしたらもめないのか知りたい、などなんでもご質問ください。

相続診断チェックシートを使っての危険度・緊急度チェックもできますので、この機会に相続について考えてみませんか。