遺言とは

遺言とは、のこされた人たちにむけた故人の最後の言葉です。主には財産の処置について記しますが、定型文以外にも家族への感謝の気持ちを記載することができます。ぜひ最後の言葉をご家族に伝えてください。

遺言書に書かれている内容は、法律で決まっている相続の割合(法定相続分)よりも優先されるため、故人の意思実現のために、遺言は欠かせないツールだと言えます。

  • 法定相続人の遺留分侵害額請求をしりぞけることはできません。

遺言の種類

遺言には主に3種類の方法があり、どの方法を選ぶかによって注意すべき点が変わります。

自筆証書遺言遺言者が全文を自筆で記す。日付、氏名、押印が必要。
費用がほとんどかからず、遺言者が単独で作成することができる。
不備があると遺言自体が無効になってしまう、偽造変造や紛失の危険がある。
※法務局で自筆証書遺言書を保管する制度が始まっています。この制度を利用すると検認が不要です。詳しくはお問い合わせください。
公正証書遺言公証役場において証人2人以上の立ち合いのもと、公証人が作成する。
公証人が作成するため、内容の不備がない。また原本は公証役場で保管され、紛失の危険がなく、書き換えられる心配もない。
証書作成費用や公証人費用がかかる。
秘密証書遺言公証役場において作成するが、遺言書を封入・封印した封書を提出するので内容は遺言者以外には知られない。
費用がかかり、公証人が中身を確認できないので不備があってもわからない。

このほかにも、特別方式遺言という方式もあります。危急時遺言や隔絶地遺言というもので、死亡の危急が迫っていたり、隔絶された地にいて一般的な遺言の方法がとれない場合に選択することが想定されるものです。

遺言をのこすメリット

遺言書がなかった場合、法定相続人全員で遺産分割協議をし、全員の承認のもと協議書を作成します。この時、相続人が多ければ多いほど協議を整えるのが困難になります。というのも、相続人が多くて全員の意見をまとめられず長い間放置してしまうと、その間に相続人であった人が死亡してしまうというケースがあります。そうなるとその人の子どもや配偶者が相続人として関与しなければなりません。

しかし公正証書遺言がのこされていたなら、相続はとてもスムーズです。

時間と手間がかからないという点はもちろん大きなメリットですが、それ以上に、故人の意思の実現という意味では最良の手段と言えるでしょう。

また、婚姻届を出していない男女間に生まれた子を自分の子だと認めることも遺言で可能です。遺言によって認知された子は相続人になります。

ほかにも、遺産を特定の相続人や法定相続人と関係ない第三者に贈ったり(遺贈)、公益法人などに寄付することもできます。

費用

自筆証書遺言44,000円(税込)~
公正証書遺言66,000円(税込)~
証人1名11,000円(税込)
証人2名22,000円(税込)

詳しくは「料金」ページをご覧ください。

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