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身内の方が亡くなられたら、その方が所有している不動産や預貯金、株券などをご家族や縁故の方が相続することになります。それぞれの相続人がどの財産を相続するのかを決めて、不動産や車であれば相続人の名義に変更し、預貯金であれば解約するなど諸々の手続きが必要です。
不動産の名義を変更するためには登記をしなければなりません。
相続登記をしないまま年月が経ってしまうと、いざ相続財産をどうにかしようとした時に非常に困難なことになるおそれがあります。
たとえば、相続した土地を売りたいとなった時には、故人の名義のままではできません。相続登記を経て、不動産の名義を変更します。
一般的に、相続登記には相続人全員が承諾した内容の遺産分割協議書を作成するのですが、すでに亡くなってしまった方や連絡が取れなくなってしまった人がいたり、相続財産のすべてを把握している人がいなくなってしまっていたりすると、必要書類の取得が困難になり、相続関係が複雑になって時間と手間を要することになります。
亡くなった方の名義のままにしておいたがために、余計な時間、費用がかかることもありますので、相続手続きはお早めにされておくことおすすめいたします。
2024年4月1日から、相続登記義務化制度が施行されます。
九州の土地面積以上ともいわれる所有者不明土地問題を防ぐために始まる制度の一つで、「正当な理由なく、不動産の相続を知ってから3年以内に登記申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が課される可能性がある」とされています。
この正当な理由とは、以下のような事例が当てはまると法務省は発表しています。
この制度の開始以前に発生した相続についても適用されますので、相続があったけどまだ登記をしていない不動産がある場合にはご注意ください。
また、遺産分割協議をしているけれどもなかなかまとまらない、そのような場合には、「相続人申告登記」という手続きをとることもできますので、まずはお気軽にご相談ください。
このように、相続には家庭裁判所への申述を含む難しい手続きもあります。
また、遺言があった場合には上記の流れは大きく変わります(自筆証書遺言か公正証書遺言かによってもまた違ってきます)。特に公正証書遺言が存在すると、相続登記に必要な手続きを大幅に短縮できるうえに、故人の意図したとおりの相続が実現できるので、検討する価値のある手段です。
不動産だけプラン | 99,000円(税込) |
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不動産+預貯金プラン | 143,000円(税込) |
相続まるごとプラン | 承継する遺産額による |
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