家族信託とは
家族信託とは、財産の管理方法の一種で、信託という形で財産の処分・管理権限の譲渡を受けた人が財産を管理します。信じて託すことですので、基本的に譲渡後は財産の管理や処分を自分では行なわず、託した相手の判断に任せることになります。
親子間の信託であれば、自分が元気なうちには親が自ら財産を管理して、判断能力が低下してしまった段階で子に財産管理を任せるという条件を付けるなど、託す人が希望するタイミングで開始できますし、親がまだまだ元気うちから信託開始して子に任せてしまうことも出来るのです。
家族信託では委託者、受託者、受益者を設定します。
委託者は、財産の所有者で、信託契約で財産を託す人です。
受託者は、財産の管理を託される人です。
そして受益者は、財産から得られる収益を得る人のことです。
3人の人が出てきましたが、実際は、委託者と受益者は同じである場合が多いです。これは税金の問題があるからで、財産を持っている人と、その財産から利益を得る人が別だったら、それは贈与になってしまいますから、贈与税がかかります。
家族信託で大切なこと
事前に何を信託財産とするのか、委託者と受託者でよく話し合っておく必要があります。不動産のみを信託するのか、これに加えて預貯金や有価証券の管理も任せるのかなど、信託財産の範囲は自由に設定できます。
家族信託を行う目的は認知症対策や事業継承など様々でしょうが、本当に家族信託が必要なのかを判断するためにも、目的をはっきりと明確にしておくことが大切です。
よくわからないけど便利そうだからと安易に家族信託を組成したら、大変なことになります。家族信託は複雑な作りをしています。当事者だけが了解していれば良いというものではありません。関係する税務署や金融機関にも了解を得ないといけませんし、当事者以外の家族全員が納得していることも重要です。
家族信託のメリットの1つに、後見制度とはちがって裁判所の監督下に置かれないという点があります。しかしこのメリットは言いかえれば、裁判所の監督がないため受託者の不正による被害に遭いやすいということになります。
家族信託は信頼のできる「家族」に財産を預けるという制度であるので、安心して財産を任せることができる家族もしくは家族のような第三者がいないのであれば、家族信託を断念せざるを得ません。
そして、家族信託において、受託者となる家族は財産管理については素人であることがほとんどでしょうから、信託財産の内容が複雑な場合、その管理方法や運用によっては、財産が目減りしたり、無くなってしまったりする可能性もあります。
ですから、積極的に信託財産を運用することには十分に注意が必要です。
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