相続放棄とは

相続が発生したけれど、プラス財産よりマイナス財産の方が多かった。
親戚関係がややこしく、相続に関わりたくない。
そんな時には、家庭裁判所に相続放棄の申立てをして受理されれば、最初から相続人ではなかったことになり、一切関わる必要がなくなります。

例えば、親が亡くなったあと多額の借金が発覚したとしても、相続放棄をした子どもは債権者に対し「自分は相続人ではない」と対抗することが出来ます。親の借金を返済する必要はありません。

注意しなければならないことは、マイナスの財産だけ放棄することはできないという点です。
相続放棄は、亡くなった方の財産のすべてについて相続を放棄することになりますので、財産をよく調べてみる必要があります。

また、相続放棄には期間が定められています。
相続放棄は、相続があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申立てなければなりません。もし3か月以内にすべての財産を調査することが出来ない場合には、期間伸長の申立てをすることにより、3か月の期間を延長してもらうことも出来ます。

相続の3つの方法

相続には3つの方法があり、相続人はいずれか1つを選択できます。

  • 相続人が被相続人(亡くなった方)のプラス財産もマイナス財産もをすべて受け継ぐ単純承認
  • 相続人が被相続人のプラス財産もマイナス財産も一切受け継がない相続放棄
  • 被相続人のマイナス財産がどの程度あるか不明であり、プラス財産が残る可能性もある場合等に、プラス財産の範囲内でマイナス財産を受け継ぐ限定承認

単純承認は、被相続人の死後3か月以内に家庭裁判所に対し、相続放棄や限定承認の手続きをしなかった場合に自動的に単純承認になります。特別な手続きは必要ありません。
また、被相続人の財産の全部または一部を処分した場合も、単純承認したものとみなされます。

相続放棄とは、上で述べた通り、家庭裁判所に相続放棄の申立てをすることです。相続人間の話し合いで何も相続しないと決めたというだけでは、債権者等に対抗できる相続放棄にはなりませんから、借金の返済を拒否することができません。

限定承認とは、マイナス財産がどれくらいあるかわからず、プラス財産が残る可能性もある場合に選択します。プラス財産の範囲内でマイナス財産も受け継ぎ、マイナス財産をすべて清算した後に残ったプラス財産を相続することが出来ます。
不動産等相続したい財産がある場合にも、検討すべき方法です。
相続があったことを知った時から3か月以内に、相続人全員で家庭裁判に申立てなければなりません。一部の相続人だけでは申立てできませんので注意が必要です。

料金

相続放棄申述申立て
/1名につき
44,000円(税込)
※相続人が外国にいる場合
/1名につき
55,000円(税込)

詳しくは「料金」ページをご覧ください。

当センターでは、初回の無料相談から遺産相続に関する手続代行サポートまで、親身にお手伝いをさせていただいております。まずはお気軽にお問い合わせください。