成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神上の障害によって判断能力が不十分であったり欠けている人の代わりに、財産を管理したり契約を結ぶ成年後見人等を選任する制度です。
家庭裁判所に後見(又は補助、保佐)開始の申立てを行い、成年後見人(又は補助人、保佐人)を選任する審判を求めます。

判断能力がどの程度であるかによって、補助人、保佐人、後見人いずれかの援助者が選ばれます。

  • 補助:判断能力が不十分な方
  • 保佐:判断能力が著しく不十分な方
  • 後見:判断能力が欠けているのが通常の状態の方

成年後見制度を利用すると基本的には一生続きます。
制度の利用をやめられるのは、判断能力がなくなった人の判断能力が回復して、成年後見人が必要なくなった場合のみです。これは現実的にあまり起こりえないことだと思います。

また、後見人等の交代も気軽にできるわけではありません。
後見人等がお金を使い込んだなどの犯罪的な行為をしないかぎり、後見人を交代させることはできません。交代とは、現在の後見人を解任して、新しい後見人を選任するということで、その解任は家庭裁判所が決定します。そして、次の後見人が選任されます。

法定後見と任意後見

成年後見には「法定後見」と「任意後見」があります。

法定後見は、すでに判断能力が不十分になっている方に後見人等を選任するものです。一般的に申立ては親族が行い、親族を後見人等候補者として希望することができます。しかし、必ずしも希望通りの候補者が選任されるとは限らず、多額の財産管理が必要となる場合や、法律上の複雑な手続きが必要となる場合には専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士等)等が選任されることもあります。

対して任意後見は、判断能力がなくなった時に備えて、事前に、自分で後見人を決めて、任意後見契約を結んでおくものです。契約書は公正証書で作ります。
任意後見では、後見人は本人の好きなように選ぶことができます。最も信頼できる人をあらかじめ選ぶことができるのです。
また、契約内容も、契約自由の原則に従い、当事者双方の合意により、違法や無効なものでない限り自由にその内容を決めることができます。
任意後見を開始する時は、本人の判断能力が衰えて後見人が必要となった段階で、家庭裁判所に対し、任意後見監督人という任意後見人を監督する人を選任する申立てをします。そして監督人が選任されると、任意後見人は任意後見契約で定められた仕事を開始します。

料金

後見開始申立書類作成110,000円(税込)
任意後見契約公正証書作成サポート110,000円(税込)~

詳しくは「料金」ページをご覧ください。

当センターでは、初回の無料相談から遺産相続に関する手続代行サポートまで、親身にお手伝いをさせていただいております。まずはお気軽にお問い合わせください。