令和6年4月1日から相続登記の義務化がはじまっています。

令和6年(2024年)4月1日に民法や不動産登記法等が改正され、不動産の相続登記が義務化されました。

  • ポイント1

相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。また、複数の相続人による遺産分割協議を経て取得した場合は、遺産分割が成立した日から3年以内にその内容を踏まえた登記をしなければなりません。

  • ポイント2

正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

(※)「正当な理由」とは、相続人が極めて多く、戸籍関係書類等の収集などに多くの時間を要する場合や遺言の有効性等が争われている場合、相続人が重病の場合などが考えられます。なお、「正当な理由」に該当するかどうかは、法務局の登記官が個別事情を丁寧に確認して判断します。

 なお、令和6年4月1日より以前に開始した相続についても義務化の対象です。令和9年3月31日までに相続登記をする必要がありますので、ご注意ください。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。